【堺市版】各種手続きをする前の準備や手続きに必要な書類の準備についてわかりやすくご説明いたします

各種手続きをする前に

葬儀が終わって、初七日、四十九日法要の準備。香典返しに、挨拶回り、仏壇や墓の手配など、数多くのやるべきことが待っていますが、法的な手続きも大変です。あれやこれやとたくさんの手続きや書類に追われるでしょう。そのためには、各種手続きの締め切りもありますが、優先順位を決めて取り組みましょう。

法律的な手続き

遺産分割をはじめとする法律的な手続きも進めなくてはなりません。早めに遺言書の有無や相続人の数、財産の内容を確認しておいた方がいいでしょう。手続きをしないと、意図しないままに故人の借金が法定相続人に引き継がれてしまうこともあります。

遺産相続や名義変更の手続きにいは複雑な面があります。法律の知識が必要な時には、弁護士や公共の法律相談機関などに相談します。また煩雑な手続きは司法書士や税理士に手続きの相談または代行してもらうとよいでしょう。

各種の届け・手続き

葬儀後には届けをだして手続きをしなければならないことが多く、やらなければならない手続きとして

〇名義変更などの届出の手続き

〇お金の受け取り方の手続き

〇遺産相続に関する手続き

があります。

これらの作業はご遺族や故人の身近にあった方たちが引き受けなければなりません。多くの書類を必要とするものがほとんどで、また遺産相続や相続税など時間も手間もかかる手続きもあります。一度に何でもやろうとすると、それこそ混乱し心身を損なうことになりかねません。まずは、何をしなければならないかを明確にし、遺族で協力して取り組んでください。

優先順位をきめて

代理人で可能なものは専門家に依頼するといいでしょう。必ず手続きが必要なもの、また手続きをしないと不利益を被ることもあります。故人の為にも、そしてあなたの為にも、注意して実行してください。

手続きのポイント

①リストを作る

電話で済むこと、書類を取り寄せた後で郵送すれば済むこと、窓口に出向く必要のあることを整理します。期限の早い物から、また生活に必要なものから着手してください。

②まとめて手続きをする

窓口が同じ手続きは、まとめて行うようにします。

③書類の確認をする

窓口に出向く必要のある手続きは、必要なもの(書類・印鑑など)を事前に電話などで確認しておくと無駄がありません。相手先の所定の書類が必要な場合は郵送してもらい、自ら用意する必要のある書類は取り寄せておきましょう。

④まとめて取り寄せる

公的な書類はすべての手続きに必要な部数を計算し、まとめて取り寄せるようにしましょう。ただし、有効期限のある書類については期限切れにならないよう注意してください。

⑤印鑑の準備をする

印鑑が必要な手続きは、どの印鑑(実印や届出印、認印)が必要なのかを確認しておきましょう。出向くときには、必要になるとおもわれる印鑑を全て持参した方がいいでしょう。

お手続きに必要な書類

法的な手続きを行うときには、申請する人の住民票や印鑑証明書、故人の戸籍謄本などを添えて提出しなければならないケースがたくさんあります。どんな手続きに、どんなものがどのくらい必要か、あらかじめ調べておいて、手続きに必要な枚数を一度に発行してもらうようにしましょう。

住民票

現在、住んでいる人の内容で、全部(全員のもの)または一部の写しの二種類があります。

・健康保険、国民健康保険から葬式の費用として埋葬料あるいは葬祭費をもらうとき

・遺族年金をもらうとき ・自動車や不動産の所有権を相続し、名義変更をするとき

印鑑登録証明書

本人が登録している印であることを証明するものです。これを一般的には実印と呼んでいます。金融機関の手続きでは「三か月以内に発行されたもの」など有効期限が設けられています。

・故人の株券や債権を相談して名義変更するとき ・故人の不動産の所有権を相続して名義変更をするとき ・故人の現行預金や郵便貯金を相続して名義変更するとき

・故人の自動車の所有権を相続して名義が変更するとき

・遺産分割協議書を作成するとき(相続人が複数の場合は、記入する相続人の全員の印鑑証明が必要)

戸籍謄本

戸籍に登載されている全員のものを写したもので、除籍された人も含みます。

・遺族年金をもらうとき ・相続税を申告するとき

・郵便局の簡易保険を受け取るとき

・電話、自動車、不動産の所有権の名義を変更するとき

・故人の銀行預金や郵便貯金、株券や債権の名義変更するとき

・健康保険、国民健康保険か埋葬料あるいは葬祭費をもらうとき

戸籍抄本

戸籍に登載されている人で、請求者が必要な人だけを写したものです。

・生命保険の保険金を受け取るとき

除籍謄本

除かれた戸籍に登載されている人全員を写したものです。

・故人の不動産を相続するとき

・故人が持っていた電話債券や自動車の所有権を移転するとき

・故人の生命保険を受け取るとき

・故人の銀行預金や郵便貯金、株券や債券の名義変更をするとき

・故人が会社役員であった場合、役員の登記の変更をするとき

身分証明書

破産、成年後見人、被保佐人の宜告が、家庭裁判所によりされているかについて証明するものです。破産者とは裁判所の監督下で法律行為が制限されている人のことで、被後見人・被保佐人とは、精神機能の障害などにより、自分だけでは法律行為が出来ないことを裁判所により宜告された人のことです。法律行為は本人だけではできず、保佐人や後見人が代理人として行うことになっています。

除籍抄本

除かれた戸籍に登載されている人のうち、請求者が必要とする人だけを写したもの。

戸籍記載事項証明書

戸籍に記載されていることを証明するもの。

戸籍届書受理証明書

戸籍の届出が済んだことを証明するもの。

各種手続きに苦手意識がある方へ

様々な書類や手続きは心身ともに疲れてしまう事かと存じます。家族葬専用ホールメモリアル堺では、死亡診断書のお手続きを代行することが可能です。少しでも故人様を偲ぶ気持ちを煩雑な手続きで失わないように、精一杯お手伝いさせていただきます。

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