家族葬実例 堺市中区 家族様だけでの小さな家族葬

 


葬儀実例の詳細


 

【葬儀形式】
1日葬(葬儀)

【利用プラン】
家族葬46プラン(会員価格)

【参列者】
親族様12人 一般参列者0人

【宗旨・宗派】
真言宗

【利用式場】
家族葬専用ホールメモリアル堺

【利用火葬場】
堺市立斎場

 

 


葬儀実例の内訳


 

①【ご利用プラン】
1日葬46プラン¥506.000円
(会員様価格)

※葬儀に必要な物は全て含まれていますので追加料金は¥0円になります
※自宅用の花かごを2つ、お別れ用の花束もプランに付いています 当社オリジナルサービス


②【火葬料金】
¥20,000円(堺市へのお支払い)


③【親族一同供花】
¥33.000円(1対)


④【霊安室使用料金】
¥22.000円(2日)


⑤【ドライアイス】
¥11.000円(1回)

親族様の飲食費用はお料理屋さんに直接お支払いを頂きました。

    合計(小計①+②+③+④+⑤)¥592.000円


家族葬実例 堺市中区 家族様だけでの小さな家族葬

 


葬儀実例の詳細


 

【葬儀形式】
1日葬(葬儀)

【利用プラン】
家族葬46プラン(会員価格)

【参列者】
親族様7人 一般参列者0人

【宗旨・宗派】
浄土真宗

【利用式場】
家族葬専用ホールメモリアル堺

【利用火葬場】
堺市立斎場

 

 


葬儀実例の内訳


 

①【ご利用プラン】
1日葬46プラン¥506.000円
(会員様価格)

※葬儀に必要な物は全て含まれていますので追加料金は¥0円になります
※自宅用の花かごを2つ、お別れ用の花束もプランに付いています 当社オリジナルサービス


②【火葬料金】
¥20,000円(堺市へのお支払い)


③【親族一同供花】
¥33.000円(1対)


④【霊安室使用料金】
¥22.000円(2日)


⑤【ドライアイス】
¥11.000円(1回)

親族様の飲食費用はお料理屋さんに直接お支払いを頂きました。

    合計(小計①+②+③+④+⑤)¥592.000円


【堺市民版】葬儀からの流れやスケジュール、手続きについてご紹介

葬儀という大きな行事が終わった後にも、やらなければならないことはたくさんあります。なにから始めればいいのか、なにをすべきなのかわからないことがたくさん出てきて不安に思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そこで今回は、何をいつまでにどのような流れで行うのかについて項目ごとにご紹介してまいります。こちらの記事を読めば葬儀後の手続きが漏れなくできることでしょう。

葬儀後の手続き

葬儀から7日以内

諸手続き

    • ・死亡届、火葬許可申請書の提出(7日以内)

    • ・埋葬許可証(火葬許可証に証印)を受け取る←【納骨に必要】

    • ※分骨の場合は必要枚数の分骨証明書を発行してもらう

    • ・【会社員の場合】健康保険証の返却(5日以内)

    • ・【会社員の場合】厚生年金保険資格喪失手続き(10日以内)

    • ※故人が会社員の場合、勤務先がほとんど手続きします。

葬儀から14日以内

諸手続き

    • ・世帯主変更届提出

    • ・国民健康保険、介護保険、国民年金資格喪失手続き(14日以内)

    • ・公共料金などの名義変更(速やかに)

    • ・免許やパスポートの返却(速やかに)

相続関係など

    • ・戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本などの取り寄せ

    • ・遺言書の確認※自筆証書遺言である場合は家庭裁判所で「検認」

法要関係など

    • ・挨拶回り

    • ・お墓、位牌、仏壇仏具の準備

    • ・初七日、四十九日の法要(納骨)

葬儀から3か月以内

諸手続き

    • ・国民年金からの遺族年金または寡婦年金(5年以内)

    • ・厚生年金からの遺族厚生年金請求(5年以内)

    • ・生命保険などの請求(3年で失効もあり

    • ・遺言執行者の選任申立

    • ・相続放棄、限定承認の申述(3か月以内)

    • ※何もしなければ単純承認

法要関係など

    • ・香典返し

    • ・遺品整理、形見分け

葬儀から4か月以内

諸手続き

    • ・準確定申告(4か月以内)

    • ・青色申告の届出(4か月以内)

    • ※事業を引き継ぐ場合など

相続関係など

    • ・遺産分割の協議

    • ・遺産や債務の確認、遺産の評価・鑑定、相続人調査確定、財産目録の作成

法要関係など

    • ・百か日法要

葬儀から10か月以内

諸手続き

    • ・遺産分割協議書の作成

    • ・銀行口座凍結解除

    • ・不動産相続登記

    • ・その他遺産の名義変更手続き

    • ・相続税の申告と納税(10か月以内)

    • ・相続税の延期と物納申請(10か月以内)

法要関係など

    • ・新盆(初盆)

    • 新盆とは個人の四十九日(忌明け)以降に初めて迎えるお盆のことで、初盆などとも呼ばれます。そのため、四十九日以内にお盆がくれば、その年ではなく翌年が新盆となります。

葬儀から1年

諸手続き

    • ・埋葬料(費)、葬祭費申請(2年以内)

堺市の葬祭費について

    • ・国民年金の死亡一時金請求(2年以内)

    • ・高額療養費申請(2年以内)

    • ・高額介護合算療養費申請(2年以内)

法要関係など

    • ・この一年は新年の飾りや年賀状の挨拶を控え、年賀状の代わりに喪中はがきを出します。

    • ・一周忌法要(お墓を立てた場合はここで納骨)

法要スケジュール

仏式の場合

死亡日を含めて7日目・初七日

葬儀当日に繰り上げて行うこともある(僧侶に確認)

死亡日を含めて14日目・二七日/死亡日を含めて21日目・三七日/死亡日を含めて28日目・四七日

拝礼だけで済ませることもある(僧侶に確認)

死亡日を含めて35日目・五七日

拝礼だけで済ませることもあり、忌明けの法要を行うこともある。(四十九日が正式)

死亡日を含めて42日目・六七日

拝礼だけで済ませることもある(僧侶に確認)

死亡日を含めて49日目・七七日忌

四十九日。親族や知人を招き忌明けの供養をする。納骨式も同時に行うことが多く、白木位牌から塗位牌または過去帳(宗旨により異なる)にかえ仏壇に納める。

初めての盆・初盆

仏の供養を行う。※亡くなった日によって順番が変わります。

死後100日目・百か日

故人をしのんで供養する。七七日忌と合わせたり、遺族だけで行うこともある(僧侶に確認)

死後1年目・一周忌

親族・知人を招き、故人をしのんで供養する。以後は祥月命日に法要を行う。

死後2年目・三回忌

親族・知人を招き、故人をしのんで供養する。(死亡年を含めて3年目)

死後6年目・七回忌

故人をしのんで供養する。これ以降は遺族のみで行うことが多い。

死後12年目・十三回忌

故人をしのんで供養する。(死亡年を含めて二十三回忌は23年目、二十五回忌は25年目)二十三回忌と二十七回忌を2回行う場合や、二十五回忌だけ行うこともある。(僧侶に確認)

死後16年目・十七回忌

故人をしのんで供養する。(死亡年を含めて17年目)

死後22年目・二十三回忌/死後24年目・二十五回忌

故人をしのんで供養する。(死亡年を含めて二十三回忌は23年目、二十五回忌は25年目)二十三回忌と二十七回忌を2回行う場合や、二十五回忌だけ行うこともある。(僧侶に確認)

死後26年目・二十七回忌

故人をしのんで供養する。(死亡年を含めて27年目)

死後32年目・三十三回忌

故人をしのんで供養する。(死亡年を含めて33年目)地域・宗派により年忌法要はこれをもって切り上げることもある。(弔い上げ)※弔い上げとは、故人のために行っていた年忌法要を終わりにし、ご先祖様の例とともに弔うこととする法要のことになります。

死後49年目・五十回忌

故人をしのんで供養する。(死亡年を含めて50年目)地域・宗派により年忌法要はこれをもって切り上げることもある。(弔い上げ)

その他、三十七回忌、四十三回忌、四十七回忌、百回忌などの法要がある場合があります。

※一周忌は亡くなってから満一年目に行いますが、他の「〇回忌」という法要は満年数-1年で行います。

※現在は初七日(繰り上げ)、七七日忌(四十九日)のみ行うケースも多いのですが、宗派や地域によって異なります。またその際には僧侶に意向を伝え確認しましょう。

※命日前の休日などに合わせて、法要の日を多少変えてもかまいません。ただし、繰り上げるのは良いですが、遅れてはいけません。

葬儀後のことでお悩みがある方へ

家族葬INORITEイノリテ堺深井ホールでは、葬儀後のお困りごとやお悩みについても厚く対応させていただきます。法要のことやお手続きに関してもお力になれることと思います。ぜひ一度ご連絡くださいませ。

また、家族葬INORITEイノリテ堺深井ホールではホームページ上からお見積りや仮会員登録、事前相談のご予約が可能です。会員様だけのお得な特典などございますので、お気軽にご依頼くださいませ。

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一歩ずつ進んでいくために…やらなければならない各種手続きについてご説明させていただきます

以前の【堺市版】各種手続きをする前の準備や手続きに必要な書類の準備についてわかりやすくご説明いたします】の続編となります今回は、実際にやらなければならない手続きについて解説いたします。

葬儀後のあわただしい中、何から手をつければよいのかわからないという方必見の記事となっておりますので、ぜひもしもの時の為にお読みいただきますときっと何かの役に立つのではないかと思います。

前回の記事を見れば手続きをする際に準備をしなければならない書類等がわかりますので、合わせてお読みいただくことをお勧めいたします。

世帯主変更届の提出

亡くなった人が世帯主で、その世帯に15歳以上の人が2人以上いる場合は、新しい世帯主を市区町村の担当窓口に届け出ます。世帯員が1人だけになった場合は手続きの必要はありません。期限は14日以内です。

堺市の転入・転出・転居などの届け出について

児童扶養手当

配偶者が亡くなり母子家庭や父子家庭になった場合、要件を満たせば児童扶養手当を受け取れます。

堺市の児童扶養手当について

健康保険証などの返却

死亡届を提出すると、亡くなった日の翌日に国民健康保険の資格が自動的になくなります。

故人が会社員であった場合は勤務先が手続きをしてくれることが多いですが、扶養に入っていた方は亡くなられた方の健康保険証と一緒に返却しなければなりません。その場合、ご自身で国民健康保険に加入するか、会社員であるほかの家族の被扶養者になる手続きが必要です。

故人が世帯主で家族も国民健康保険に加入されていた場合、新しい世帯主に書き換えて、改めて健康保険証を発行してもらう必要があります。

会社員の健康保険証の手続きは5日以内、国民健康保険証・介護保険被保険証は14日以内に行います。

堺市の国民健康保険について

各種年金の手続き

故人が厚生年金や国民年金を受け取っていた場合、受給の停止をしなくてはいけません。速やかに「年金受給権者死亡届」を提出する必要があります。

まだ受け取っていない年金(死亡月分)は未支給年金として請求できます。

※故人が年金受給前の厚生年金だった場合、配偶者で第3号被保険者だった方は資格が失われます。その際ご自身で国民年金に加入するか、就職先で厚生年金に加入することになります。

期限は厚生年金の人は10日以内、国民年金の人は14日以内です。

未支給年金の請求順位は亡くなった年金受給者と生計を同じくしていた遺族で次の通りです。

①配偶者②子③父母④孫⑤祖父母⑥兄弟姉妹⑦3親等内の親族

※遺族年金などの受け取り手続きについては後述します。

年金の種類と届出先・請求先

日本の年金制度は公的年金と私的年金の二層から構成されています。公的年金は、国民年金(基礎年金)と厚生年金にわかれ、すべての日本国民が加入する国民年金は、満20歳から60歳までの人々が対象です。さらに、会社員や公務員は厚生年金にも加入し、給与に応じて保険料を支払います。これにより、老後に基礎年金に加えて厚生年金も受け取れます。また、企業年金や個人年金などの私的年金は、個人の任意で加入し、老後の生活をさらに支えるものです。

障害基礎年金・遺族年金・寡婦年金【居住していた市町村の国民年金課に届け出・請求】

老齢基礎年金【年金事務所や事務センター(郵送可)】

厚生年金【年金事務所や事務センター(郵送可)】

共済年金【各共済組合】

堺市の国民年金について

故人の預金口座

金融機関は口座名義人の死亡を知った時点から、その預貯金の口座を停止する義務があります。これを「凍結」と呼びます。口座が凍結されると、引き出すことも入金することも、また電話や電気料金などの口座振替も全てできません。

故人の預貯金は、死亡の時点から遺産として相続財産となります。一部の相続人が勝手に預貯金を引き出して、他の相続人の権利が侵害されるのを防ぐために凍結されるのです。つまり、残された口座のお金は、遺族の共有財産なのです。(役所に死亡届を提出すると、自動的に凍結されるようなことはありません)

遺言者がない場合

相続人全員が話し合い、「誰が相続するか」もしくは「誰がいったん代表して受け取るか」が決まれば解除することができます。「相続人全員」というところがポイントです。

相続争いが勃発した場合や、相続人の中に行方不明の方がいる場合などは、相続人全員の意見がまとまらず、いつまでも口座の凍結解除ができない状態になります。

遺言書がある場合

公正証書遺言書などがあり、預金を取得する人と遺言執行者が定められている場合、手続きが非常に簡素になり、基本的には被相続人と遺言執行者関係の書類をそろえれば銀行口座凍結の解除ができます。

預貯金仮払い制度新設

「相続された預貯金債権の仮払い制度」が2019年7月1日より創設されました。この制度により、一定の金額までは相続人が単独で預貯金を引き出せるようになります。この制度を利用すると、葬儀費用や生活費などを補うことができます。

法定相続分の3分の1まで、ひとつの金融機関あたり最大150万までになります。

残りの3分の2を引き出すためにはやはり遺産分割の確定が必要になり、故人の戸籍謄本、相続人全員の印鑑証明書、遺産分割協議書などを添えてその金融機関での手続きを行います。

仮払いを受けた場合は、その金額分を遺産分割の際に、相続額から差し引かれます。

その他、家庭裁判所の保全処分で仮払いの必要性があると認められる場合、他の共同相続人の利益を侵害しない限り、家庭裁判所の判断で仮払いが認められるようになりました。引き出し額に上限はなく、申立額の範囲内で必要性が認められれば、特定の預貯金の全部を取得することもできる点がメリットですが、家庭裁判所への申し立てなど煩雑な手続きが必要です。

他に口座はないのか?

どこの口座に被相続人名義の預貯金口座があるかを一括して調べる方法というのはありません。地道に探すしかないのです。通帳やキャッシュカードを紛失して手元になかったとしても自宅近くの金融機関に確認をしてみたら、預貯金口座があったなんてケースもあるものです。

口座の紹介をお願いする場合には、「被相続人が亡くなったことがわかる戸籍謄本」、「相続人(照会者)であることがわかる戸籍謄本」、「相続人(照会者)の印鑑、印鑑登録証明書」などの持参が必要となってきますのであらかじめ準備が必要です。

支店などが異なっていても、同じ銀行であれば全店照会をして被相続人名義の口座の有無を調べてもらうことができます。(預貯金口座以外にも、被相続人が株や投資信託などの取引口座を保有していた場合にも確認できます。)

ぜひ、問い合わせてみてください。

死亡後の銀行口座の手続き手順

  1. 取引銀行に連絡
  2. 必要書類の確認・取得
  3. 口座の凍結
  4. 必要書類を準備
  5. 遺産分割の決定
  6. 必要書類の提出
  7. 口座の解約。名義変更
  8. 手続き完了

※相続に関する書類には、各相続人それぞれの署名と実印での押印が必要

※遺言書により遺言執行者の指定がある場合は、執行者の実印と印鑑証明があれば引き出せます。

預貯金の引き出しや名義変更を行うのに必要な書類

〈遺言者がない場合〉

【銀行】

  • 故人の戸籍謄本(除籍・改正原戸籍)~生まれてからの分~(法定相続人の範囲が確認できるもの)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 相続人全員の実印が押印された銀行所定の用紙(相続届)
  • 遺産分割協議書

【郵便局】

  • 故人の戸籍謄本(除籍・改正原謄本)~生まれてからの分~
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 名義書換請求書等
  • 同意書または遺産分割協議書

〈遺言書がある場合〉

預貯金の引き出しや名義変更を行うのに必要な書類

  • 遺言書
  • 遺言謝の除籍謄本
  • 遺言執行者の印鑑証明
  • 遺言執行者の実印を押印した払戻依頼書

※手続きに必要な書類は、各金融機関により異なります。事前に確認してから出向くようにしましょう。

※遺言書がある場合でも、相続人全員の印鑑証明書付きの同意書を要求される金融機関もあります。

※故人名義の口座は相続人に名義変更するか口座解約をします。

まとめ

いかがでしたでしょうか。大切な家族が亡くなったときにやらなければならない手続きは数えきれないほどあります。その中でも故人の預貯金口座について気になられる方は少なくないでしょう。

故人の葬儀費用をどうすればいいのか…不安に思われるのではないでしょうか?そんな時、本日お話しさせていただいた預貯金仮払い制度が有効です。万が一の際は各金融機関へのお問い合わせを忘れず行いましょう。

また、家族葬INORITEイノリテ堺深井ホールでは式場見学、事前相談や見積もりなどを無料で行っておりますので、ぜひご利用くださいませ。

 

 

 

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大切なペットのために我々ができることや対処法について

犬、猫を代表するペットという存在は、我々人間の生活にとって切り離せない大切な存在です。アニマルセラピーという言葉があるくらい、ペットには「癒しの力」があります。そんな愛くるしいペットの健康を守る方法や、もしもペットに不幸があった時にはどうすればいいのかを本日はお伝えできればと思います。

感染症は予防が第一

愛しいペットだからこそ、いつまでも一緒にいたい、元気でいてほしいと願ってしまうのは飼い主の性でしょう。しかし、彼らの命を脅かす感染症は音もなく忍び寄る恐ろしい存在です。そんな感染症ですが、近年ではワクチンや内服薬で予防ができるようになりました。ワクチン接種は1年に1回、フィラリア予防薬は5月から12月まで、1か月に1回投与します。

ワクチン・薬で予防できる感染症

犬の感染症

狂犬病(ウィルス)←ワクチンが有効

ジステンパー(ウィルス)←ワクチンが有効

伝染性肝炎(ウィルス)←ワクチンが有効

レプトスピラ症(細菌)←ワクチンが有効

ケンネルコフ(ウィルス)←ワクチンが有効

パルボウイルス感染症(ウィルス)←ワクチンが有効

犬コロナウィルス感染症(ウィルス)←ワクチンが有効

犬フィラリア症(寄生虫)←内服薬が有効

猫の感染症

猫汎白血球減少症(ウィルス)←ワクチンが有効

猫カリシウィルス感染症(ウィルス)←ワクチンが有効

猫ウィルス性鼻気管炎(ウィルス)←ワクチンが有効

猫白血病ウィルス感染症(ウィルス)←ワクチンが有効

猫フィラリア症(寄生虫)←内服薬が有効

犬を飼うときの手続きと狂犬病

犬は、生涯に1度登録をしなければなりません。犬の登録は、狂犬病予防法に基づいて、飼い始めた日または生後91日以上になった日から30日以内に、お住まいの市区町村窓口で行う必要があります。登録には、犬の鑑札が交付されます。また毎年1回の狂犬病予防注射を受けなければならず、注射済票の交付手続きが可能です。これらは堺市の場合保健センター、動物指導センターにて可能です。電子申請もできますので、手続きになかなか行く事ができない方にもおすすめです。

狂犬病は、世界中で年間数万人が死亡する人獣共通感染症で、発症するとほぼ100%死亡する危険な病気です。

狂犬病の主な症状

発熱、頭痛、倦怠感、筋肉痛、疲労感などの風邪のような症状
咬まれた部位の痛みや知覚異常
興奮や不安状態、錯乱・幻覚、攻撃的状態、水を怖がるなどの脳炎症状
昏睡から呼吸停止で死亡

狂犬病は、感染動物の唾液に含まれるウイルスが、哺乳動物の傷口や目や口の粘膜から神経系の細胞に感染することで引き起こされます。動物は前足をなめるため、ウイルスの付いたツメで引っかかれても感染する可能性があります。

このように恐ろしい病のため、しっかりと狂犬病ワクチンの接種を心掛けましょう。

犬猫が迷子になった時、犬猫を飼えなくなった時

かわいいペットですが、ある日突然なんらかのアクシデントが起こることもあります。首輪が外れていた、窓が開いていたなどのトラブルがいつ起こるかわかりません。そんな時に有効なのが「動物指導センター」です。

また、悲しいことですが犬猫が飼えなくなってしまった場合も「動物指導センター」に連絡をします。

堺市動物指導センターでは、「狂犬病予防法」、「動物の愛護及び管理に関する法律」、「大阪府動物の愛護及び管理に関する条例」「堺市動物の愛護及び管理に関する条例」に基づいた業務を行っています。
動物愛護の精神と適正飼育の普及啓発を柱として人と動物が共生できる社会づくりをめざす組織です。

動物指導センターについて

犬猫が飼えなくなってしまった相談については事前相談を予約制で行っています。

犬猫が迷子になった時、何らかの理由で飼うことができなくなった場合はまず行政に相談するのが良いでしょう。

犬・猫が亡くなってしまった時

どんな出会いにも別れの時はやってきます。犬・猫は人間の寿命に比べ非常に短命です。どんなに予防策を講じても死は平等にやってくるのです。

しかしある日突然その時が来てしまったらどうすればよいのでしょうか。堺市堺区では亡くなった犬・猫などの引き取りを行っています。

段ボール箱などに入れ、市役所まで持参すれば引き取ってもらえます(金属類、プラスチックなどは不可)。8:30~21:00、市役所立体駐車場1階警備員へ声をかけるとよいとのことです。

また、堺市の方対象のペット葬という手段もあり、大事な別れの時を静かに過ごすことができます。

人もペットも、この世に同じく生を受け、健やかに生き、安らかに亡くなっていきます。亡くなった魂を偲ぶ心は人もペットも同じです。市役所の引き取りやペット葬など、様々な別れ方を万が一の時の為に考えておくのもいいかもしれません。

大切な存在の万が一に備えて

大切な存在の感染症や迷子、死亡など突然見舞われる不幸がこの世には溢れています。そんな中でも、こんな時はどうするのかなど非常事態に備えてあらかじめ考えておくことが大切ではないでしょうか。

私たち葬儀社としても、事前のご相談をお伺いさせていたいただくことが大切であると感じます。突然のことで心が置いてけぼりになってしまうこともあるかもしれません。そんな時にあれやこれや決めなければならないことばかりでは、心身ともに疲れ果ててしまうでしょう。だからこそ事前の備えが重要となってきます。

家族葬INORITEイノリテ堺深井ホールでは事前相談のご予約をお待ちしております。お見積りや式場見学も可能ですので、ぜひお気軽にご連絡ください。

 

 

 

 

 

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