以前の「【堺市版】各種手続きをする前の準備や手続きに必要な書類の準備についてわかりやすくご説明いたします】」の続編となります今回は、実際にやらなければならない手続きについて解説いたします。
葬儀後のあわただしい中、何から手をつければよいのかわからないという方必見の記事となっておりますので、ぜひもしもの時の為にお読みいただきますときっと何かの役に立つのではないかと思います。
前回の記事を見れば手続きをする際に準備をしなければならない書類等がわかりますので、合わせてお読みいただくことをお勧めいたします。
世帯主変更届の提出
亡くなった人が世帯主で、その世帯に15歳以上の人が2人以上いる場合は、新しい世帯主を市区町村の担当窓口に届け出ます。世帯員が1人だけになった場合は手続きの必要はありません。期限は14日以内です。
堺市の転入・転出・転居などの届け出について
児童扶養手当
配偶者が亡くなり母子家庭や父子家庭になった場合、要件を満たせば児童扶養手当を受け取れます。
堺市の児童扶養手当について
健康保険証などの返却
死亡届を提出すると、亡くなった日の翌日に国民健康保険の資格が自動的になくなります。
故人が会社員であった場合は勤務先が手続きをしてくれることが多いですが、扶養に入っていた方は亡くなられた方の健康保険証と一緒に返却しなければなりません。その場合、ご自身で国民健康保険に加入するか、会社員であるほかの家族の被扶養者になる手続きが必要です。
故人が世帯主で家族も国民健康保険に加入されていた場合、新しい世帯主に書き換えて、改めて健康保険証を発行してもらう必要があります。
会社員の健康保険証の手続きは5日以内、国民健康保険証・介護保険被保険証は14日以内に行います。
堺市の国民健康保険について
各種年金の手続き
故人が厚生年金や国民年金を受け取っていた場合、受給の停止をしなくてはいけません。速やかに「年金受給権者死亡届」を提出する必要があります。
まだ受け取っていない年金(死亡月分)は未支給年金として請求できます。
※故人が年金受給前の厚生年金だった場合、配偶者で第3号被保険者だった方は資格が失われます。その際ご自身で国民年金に加入するか、就職先で厚生年金に加入することになります。
期限は厚生年金の人は10日以内、国民年金の人は14日以内です。
未支給年金の請求順位は亡くなった年金受給者と生計を同じくしていた遺族で次の通りです。
①配偶者②子③父母④孫⑤祖父母⑥兄弟姉妹⑦3親等内の親族
※遺族年金などの受け取り手続きについては後述します。
年金の種類と届出先・請求先
日本の年金制度は公的年金と私的年金の二層から構成されています。公的年金は、国民年金(基礎年金)と厚生年金にわかれ、すべての日本国民が加入する国民年金は、満20歳から60歳までの人々が対象です。さらに、会社員や公務員は厚生年金にも加入し、給与に応じて保険料を支払います。これにより、老後に基礎年金に加えて厚生年金も受け取れます。また、企業年金や個人年金などの私的年金は、個人の任意で加入し、老後の生活をさらに支えるものです。
障害基礎年金・遺族年金・寡婦年金【居住していた市町村の国民年金課に届け出・請求】
老齢基礎年金【年金事務所や事務センター(郵送可)】
厚生年金【年金事務所や事務センター(郵送可)】
共済年金【各共済組合】
堺市の国民年金について
故人の預金口座
金融機関は口座名義人の死亡を知った時点から、その預貯金の口座を停止する義務があります。これを「凍結」と呼びます。口座が凍結されると、引き出すことも入金することも、また電話や電気料金などの口座振替も全てできません。
故人の預貯金は、死亡の時点から遺産として相続財産となります。一部の相続人が勝手に預貯金を引き出して、他の相続人の権利が侵害されるのを防ぐために凍結されるのです。つまり、残された口座のお金は、遺族の共有財産なのです。(役所に死亡届を提出すると、自動的に凍結されるようなことはありません)
遺言者がない場合
相続人全員が話し合い、「誰が相続するか」もしくは「誰がいったん代表して受け取るか」が決まれば解除することができます。「相続人全員」というところがポイントです。
相続争いが勃発した場合や、相続人の中に行方不明の方がいる場合などは、相続人全員の意見がまとまらず、いつまでも口座の凍結解除ができない状態になります。
遺言書がある場合
公正証書遺言書などがあり、預金を取得する人と遺言執行者が定められている場合、手続きが非常に簡素になり、基本的には被相続人と遺言執行者関係の書類をそろえれば銀行口座凍結の解除ができます。
預貯金仮払い制度新設
「相続された預貯金債権の仮払い制度」が2019年7月1日より創設されました。この制度により、一定の金額までは相続人が単独で預貯金を引き出せるようになります。この制度を利用すると、葬儀費用や生活費などを補うことができます。
法定相続分の3分の1まで、ひとつの金融機関あたり最大150万までになります。
残りの3分の2を引き出すためにはやはり遺産分割の確定が必要になり、故人の戸籍謄本、相続人全員の印鑑証明書、遺産分割協議書などを添えてその金融機関での手続きを行います。
仮払いを受けた場合は、その金額分を遺産分割の際に、相続額から差し引かれます。
その他、家庭裁判所の保全処分で仮払いの必要性があると認められる場合、他の共同相続人の利益を侵害しない限り、家庭裁判所の判断で仮払いが認められるようになりました。引き出し額に上限はなく、申立額の範囲内で必要性が認められれば、特定の預貯金の全部を取得することもできる点がメリットですが、家庭裁判所への申し立てなど煩雑な手続きが必要です。
他に口座はないのか?
どこの口座に被相続人名義の預貯金口座があるかを一括して調べる方法というのはありません。地道に探すしかないのです。通帳やキャッシュカードを紛失して手元になかったとしても自宅近くの金融機関に確認をしてみたら、預貯金口座があったなんてケースもあるものです。
口座の紹介をお願いする場合には、「被相続人が亡くなったことがわかる戸籍謄本」、「相続人(照会者)であることがわかる戸籍謄本」、「相続人(照会者)の印鑑、印鑑登録証明書」などの持参が必要となってきますのであらかじめ準備が必要です。
支店などが異なっていても、同じ銀行であれば全店照会をして被相続人名義の口座の有無を調べてもらうことができます。(預貯金口座以外にも、被相続人が株や投資信託などの取引口座を保有していた場合にも確認できます。)
ぜひ、問い合わせてみてください。
死亡後の銀行口座の手続き手順
- 取引銀行に連絡
- 必要書類の確認・取得
- 口座の凍結
- 必要書類を準備
- 遺産分割の決定
- 必要書類の提出
- 口座の解約。名義変更
- 手続き完了
※相続に関する書類には、各相続人それぞれの署名と実印での押印が必要
※遺言書により遺言執行者の指定がある場合は、執行者の実印と印鑑証明があれば引き出せます。
預貯金の引き出しや名義変更を行うのに必要な書類
〈遺言者がない場合〉
【銀行】
- 故人の戸籍謄本(除籍・改正原戸籍)~生まれてからの分~(法定相続人の範囲が確認できるもの)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 相続人全員の実印が押印された銀行所定の用紙(相続届)
- 遺産分割協議書
【郵便局】
- 故人の戸籍謄本(除籍・改正原謄本)~生まれてからの分~
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 名義書換請求書等
- 同意書または遺産分割協議書
〈遺言書がある場合〉
預貯金の引き出しや名義変更を行うのに必要な書類
- 遺言書
- 遺言謝の除籍謄本
- 遺言執行者の印鑑証明
- 遺言執行者の実印を押印した払戻依頼書
※手続きに必要な書類は、各金融機関により異なります。事前に確認してから出向くようにしましょう。
※遺言書がある場合でも、相続人全員の印鑑証明書付きの同意書を要求される金融機関もあります。
※故人名義の口座は相続人に名義変更するか口座解約をします。
まとめ
いかがでしたでしょうか。大切な家族が亡くなったときにやらなければならない手続きは数えきれないほどあります。その中でも故人の預貯金口座について気になられる方は少なくないでしょう。
故人の葬儀費用をどうすればいいのか…不安に思われるのではないでしょうか?そんな時、本日お話しさせていただいた預貯金仮払い制度が有効です。万が一の際は各金融機関へのお問い合わせを忘れず行いましょう。
また、家族葬INORITEイノリテ堺深井ホールでは式場見学、事前相談や見積もりなどを無料で行っておりますので、ぜひご利用くださいませ。
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