皆様、こんにちは
家族葬専用ホールメモリアル堺です。
花の盛りも、あわただしく去りいよいよ春も深まってまいりましたが、いかがお過ごしでしょうか。
今回は2週間程度が期限となる【葬儀後の保険証返却】のお話です。
(健康保険の資格は亡くなった日の翌日に喪失します。)
※故人が世帯主の場合
①会社員の方が亡くなった場合
勤め先に健康保健証を返却します(必要な手続きは基本勤め先が行います)
②国民健康保険へ加入の場合
14日以内に市区町村窓口に健康保険証を返却します。
「国民健康保険被保険者資格喪失届」を併せて提出します。
亡くなった方が世帯主で家族が扶養家族として加入している場合は、世帯主を書き換えた新しい健康保険証を発行してもらいます。
③任意継続被保険者資格取得の申請
20日以内に健康保険組合へ各協会けんぽは5日以内(死亡日を含む)
※例外的に個人で加入できる任意継続被保険者制度(最長2年間)があります。
一定の要件を満たす個人が任意で加入するもの
(届出・保険料の納付などの義務を加入者がおこなう)
簡単にお話させて頂きました。
メモリアル堺ではご葬儀「前後」もいつでもしっかりサポート致します。
ご葬儀後も安心していただけるようこれからもスタッフ一同、精進して参ります。
皆様の安全・スタッフの安全を確保する為、事前相談・会館見学でのご来館の際はご予約ご協力を頂いております。
お問合せは 📞 072-269-4424