大切なご家族を急に亡くされたとき、深い悲しみの中でも葬儀費用の問題という現実に向き合わなければならない場面があります。私たち家族葬INORITEイノリテ堺深井ホールにも、「故人の預貯金から葬儀代を出してもいいですか?」「相続放棄を考えているのですが、葬儀費用はどうすればよいですか?」といったご相談が数多く寄せられます。
この記事では、葬儀費用の支払いにまつわる法律の考え方、遺産を活用する際の留意点、さらに相続税との関係について、葬儀スタッフの視点を交えながらできる限りわかりやすくお伝えします。
葬儀費用は誰が支払うもの?法律と慣習のちがい
「葬儀費用は喪主が払うもの」と思われている方は多いですが、実は民法には支払い義務者を直接定めた条文は存在しません。
これまでの裁判例では「葬儀を取り仕切った喪主が費用を負担するのが妥当」という傾向が見られますが、あくまでも判例の傾向であり、喪主が必ず全額を負担しなければならないという法的ルールではありません。
実際には、次のような方法で費用が賄われるケースが多く見受けられます。
- 喪主がいったん立替え、後日相続人全員で費用を分担する
- 故人の預貯金から仮払い制度を利用して支払う
- ご参列の方からいただいた香典を一部に充てる
- 故人が加入していた生命保険の死亡保険金を活用する
いずれの方法を選ぶにしても、葬儀を行う前に相続人全員で費用負担について話し合い、合意しておくことが後々のトラブルを避ける上で最も重要です。誰がどのように負担するかを事前に整理しておくことで、ご遺族が故人との大切なお別れに専念できる環境が整います。
故人の遺産(預貯金)から葬儀費用を支払う方法|口座凍結と「預貯金の仮払い制度」
金融機関にご家族の逝去を届け出ると、故人名義の口座は原則として凍結されます。不正な引き出しを防ぐための対応ですが、「葬儀費用をどう払えばいいのか…」と戸惑われるご遺族も少なくありません。
しかし2019年の民法改正によって、遺産分割協議が終わる前でも一定額を引き出すことができる「預貯金の仮払い制度」が新設されました。相続人が単独で利用できるこの制度では、引き出せる金額は以下の計算式で求められます。
引き出せる金額 = 死亡時の預金残高 × 1/3 × その相続人の法定相続分 ※1つの金融機関あたりの上限は150万円
算出された金額と150万円を比較し、金額が小さいほうが実際に引き出せる上限となります。
手続きには戸籍謄本や印鑑証明書などが必要で、金融機関ごとに細かい対応が異なる場合がありますので、事前に確認されることをお勧めします。
死亡保険金を葬儀費用に充てる場合
故人が生命保険に加入しており受取人が指定されていた場合、その死亡保険金は相続財産には含まれず、受取人固有の財産とみなされます。他の相続人の同意なく葬儀費用に使うことができますが、「みなし相続財産」として相続税の対象になる場合がありますので、税理士への確認をお勧めします。
香典を葬儀費用に充てる場合
香典は法律上、喪主への贈与として扱われるのが一般的です。葬儀費用への充当に法的な問題はありませんが、余剰が生じた場合は他の相続人と率直に話し合っておくと、後のトラブル防止につながります。
相続放棄を検討している場合は要注意!葬儀費用の扱い
故人に多額の借金などがある場合、相続放棄を選ばれるご遺族もいらっしゃいます。ただし、葬儀費用の支払い方を誤ると、相続放棄の権利を失うリスクがあるため慎重な対応が求められます。
民法第921条には、相続人が遺産の一部でも処分した場合、相続を承認したものとみなされると定められています。
ただし過去の判例では、社会通念に照らして「相当な範囲」の葬儀費用を遺産から支払うことは財産の処分にあたらないとする考え方も示されています。「相当な範囲」とは一般的な規模・内容の葬儀を指し、豪華な演出や墓石・仏壇の購入などはこの範囲に含まれないリスクがあります。
相続放棄を検討されている方へのポイント:
- できる限り葬儀費用はご自身の資産から支払う
- やむを得ず遺産から支出する場合は社会通念上の範囲内にとどめる
- 領収書や明細書は必ず手元に保管しておく
- 迷う場合は弁護士や司法書士へ早めに相談する
また、香典・死亡退職金・未支給年金などは原則として相続財産に含まれませんが、制度や規定によって異なる場合があるため、各窓口での事前確認をお勧めします。
葬儀費用は相続税の控除(債務控除)の対象になる
実際に支払った葬儀費用の一部は、相続税を計算する際に遺産総額から差し引くことのできる「債務控除」の対象となります。しっかり把握しておくと節税にもつながります。
控除できる費用の例
- 通夜・告別式の費用(会場・飲食費を含む)
- 火葬・埋葬・納骨にかかった費用
- 遺体の搬送にかかった費用
- 僧侶へのお布施など、葬儀にご尽力いただいた方へのお礼
控除できない費用の例
- 香典返しの費用
- 墓地・墓石・仏壇・仏具の購入費用
- 四十九日・一周忌などの法要費用(初七日を除く)
- 医学上または裁判上の解剖に要した費用
控除を受けられるのは、費用を実際に負担した相続人のみです。複数の相続人で費用を分担した場合は、それぞれが負担した金額に応じて控除を受けることができます。領収書は必ず保管しておきましょう。
詳細については税理士へのご相談をお勧めします。 (参考:国税庁「No.4129 相続財産から控除できる葬式費用」)
遺産から葬儀費用を払うときのトラブル防止策
葬儀費用をめぐるご遺族間のトラブルは、信頼関係に深刻な傷を残すことがあります。現場で多く見聞きするトラブルの背景には、「事前の話し合い不足」と「支払いの記録がない」という共通点があります。
次の3つの点に気をつけるだけで、トラブルのリスクを大きく減らすことができます。
① 葬儀の前に相続人全員で話し合い、合意しておく
誰が代表して支払うのか、どの財産から出すのか、葬儀の規模や内容についても認識を合わせておきましょう。正式な書類でなくても、メールや手書きのメモでも構いません。記録を残しておくことが大切です。
② 領収書・明細書はすべて保管する
葬儀に関するすべての支出の証拠書類を手元に残しておいてください。遺産分割協議や相続税の申告時に欠かせない資料となります。領収書が発行されないものは、支払い日・相手先・金額をメモに記録しておきましょう。
③ 仮払い制度を利用した場合は情報をオープンにする
故人の口座から引き出しを行った際は、引き出した金額・使い道・残額を明確に記録し、相続人全員に共有することが大切です。透明性のある情報共有が、家族の信頼を守る基盤となります。
Q&Aよくあるご質問
Q1. 故人の口座が凍結された場合、葬儀費用はどうやって支払えますか?
A. 2019年の民法改正で新設された「預貯金の仮払い制度」を利用することができます。遺産分割協議が終わる前でも、「死亡時の預金残高×1/3×法定相続分」の金額(1金融機関あたり上限150万円)を相続人が単独で引き出すことが可能です。手続きには戸籍謄本や印鑑証明書が必要となりますので、事前に金融機関へご確認ください。
Q2. 相続放棄を考えています。故人の遺産から葬儀費用を払っても問題ありませんか?
A. 原則として、遺産を処分すると相続を承認したとみなされ、相続放棄の権利を失うリスクがあります(民法第921条)。ただし過去の判例では、社会通念上「相当な範囲」の葬儀費用であれば財産の処分にあたらないとする考え方も示されています。相続放棄を検討している場合は、できる限りご自身の資産から支払い、やむを得ず遺産から支出する場合は一般的な規模の葬儀にとどめることが重要です。不安な場合は弁護士や司法書士に早めにご相談ください。
Q3. 葬儀費用は相続税の控除対象になりますか?
A. はい、実際に支払った葬儀費用の一部は、相続税計算時に遺産総額から差し引ける「債務控除」の対象となります。控除できる費用には、通夜・告別式の費用、火葬・埋葬・納骨費用、遺体搬送費用、お布施などが含まれます。一方、香典返し・墓石・仏壇の購入費用・四十九日などの法要費用は控除の対象外です。控除を受けるには領収書の保管が必須ですので、葬儀に関する支出はすべて記録しておきましょう。
まとめ|家族葬INORITEイノリテ堺深井ホールからのメッセージ
葬儀費用の支払いに関するルールは法律で明確に定められていない部分が多く、状況によって最善の対応が変わります。だからこそ、「事前の合意形成」「支払いの記録と透明性」「専門家への相談」の3つを意識して進めることが、トラブルを防ぐ鍵となります。
私たち家族葬INORITEイノリテ堺深井ホールは、葬儀のご支援にとどまらず、費用や相続に関するご不安にも誠心誠意お応えしたいと考えています。「こんなことを聞いてもいいのかな」と感じるような小さな疑問でも、ぜひお気軽にスタッフへご相談ください。
大切な方との最後のお別れを、費用の心配なく穏やかな気持ちで迎えていただけるよう、私たちは全力でお力添えいたします。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律・税務上の判断については弁護士・税理士などの専門家にご相談ください。



















