大切なご家族が亡くなられた後、葬儀だけでなく、保険や年金、相続などさまざまな手続きが必要になります。
その中で意外と迷いやすいのが、ご本人様のマイナンバーカードです。
と悩まれる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
堺市では、ご本人様のマイナンバーカードを市民課へ返納する必要はありません。
ただし、相続などの手続きでご本人様のマイナンバーが必要になる場合があるため、亡くなってすぐに処分するのではなく、必要な手続きが終わるまでは保管しておくことが大切です。
| ✓ | 堺市では、ご本人様のマイナンバーカードを返納する必要はありません |
| ✓ | 亡くなった直後に処分せず、相続などの手続きが終わるまで保管ください |
| ✓ | マイナンバーの通知カードが残っている場合も、同じように保管しておくと安心です |
| ✓ | 必要な手続きがすべて終わった後は、ご遺族でご処分ください |
亡くなった直後にマイナンバーカードを処分しないでください
まず気を付けたいのが、亡くなられた直後にマイナンバーカードを処分してしまうことです。
「本人が亡くなったので、もう必要ないだろう」と思われるかもしれませんが、すぐに処分することはおすすめできません。
堺市では、相続などの手続きで亡くなった方のマイナンバーの記載を求められる場合があるため、諸手続きが済むまではマイナンバーカードを保管するよう案内しています。
そのため、
という順番で考えると分かりやすいでしょう。
堺市ではマイナンバーカードの返納は必要ありません
ご本人様のマイナンバーカードについて、堺市では市民課への返納は必要ありません。
堺市が発行しております「ご遺族のための手続きハンドブック」にも、マイナンバーカードや通知カードを市民課へ返納する必要はないと記載されています。
そのため、「葬儀が終わったら区役所へ返しに行かなければ」と考える必要はありません。
葬儀後は、年金や保険、相続など、ほかにも多くの手続きがあります。
マイナンバーカードの返納だけを目的に区役所へ行く必要はないため、まずは優先度の高い手続きから進めて問題ございません。
なぜ手続きが終わるまで保管しておくべきか?
一番の理由は、ご本人様のマイナンバーを確認する必要が出てくる可能性があるためです。
相続などの手続きでは、書類によってご本人様のマイナンバーの記載を求められる場合があります。
マイナンバーカードにはマイナンバーが記載されているため、カードを残しておけば必要になった際に確認できます。
一方、先に処分してしまうと、マイナンバーカードから番号を確認することができません。
堺市もこの点を理由として、諸手続きが終わるまではマイナンバーカードを保管するよう案内しています。
「何カ月保管する」という決まりではありません
マイナンバーカードを保管する期間について、「亡くなってから3カ月」や「四十九日まで」といった一律の期間が決まっているわけではありません。
目安になるのは、ご本人様のマイナンバーを確認する可能性がある手続きが終わっているかどうかです。
ご家族によって必要な手続きや進み方は異なるため、「すべて確認できた」と判断できるまでは保管しておく方が安心です。
マイナンバーの通知カードが残っている場合は?
ご本人様がマイナンバーカードを作っておらず、紙製の「通知カード」を保管されている場合も可能性としてございます。
通知カードについても、堺市では亡くなったことを理由に市民課へ返納する必要はありません。
通知カードにもマイナンバーが記載されているため、マイナンバーカードと同じように、必要な手続きが終わるまでは保管しておくとよいでしょう。
なお、通知カードは2020年5月25日に廃止されており、現在は再発行されません。
そのため、手元に残っている通知カードを早い段階で処分しないよう注意してください。
必要な手続きが終わったらどうする?
相続などの諸手続きが終了し、故人様のマイナンバーを確認する必要がなくなった後は、ご遺族でマイナンバーカードを処分できます。
堺市の手続きハンドブックでも、諸手続きが終了した後は、ご遺族で処分するよう案内されています。
マイナンバーカードには、
- 氏名
- 住所
- 生年月日
- 顔写真
- マイナンバー
などの個人情報が記載されています。
そのため、そのまま捨てるのではなく、氏名や番号などが簡単に確認できないようにして処分してください。
マイナ保険証として使っていた場合は別の手続きが必要?
2025年12月2日以降、従来の健康保険証は利用できなくなり、マイナ保険証または資格確認書を利用する仕組みとなっています。
ただし、ご本人様がマイナンバーカードをマイナ保険証として利用していた場合でも、「マイナ保険証として使っていたから、カードそのものをすぐ返納しなければならない」ということではありません。
亡くなった後に必要となる保険関係の手続きと、マイナンバーカードそのものの保管・処分は分けて考えると分かりやすくなります。
カード自体については、堺市の案内どおり、諸手続きが終わるまで保管しておくことが一番です。
堺市で葬儀後の手続きが分からない場合は?
ご家族が亡くなられた後は、マイナンバーカード以外にも、
- 健康保険
- 年金
- 介護保険
- 税金
- 相続
- 各種契約の変更・解約
など、さまざまな手続きがあります。
堺市では、各区ごとに「ご遺族のための手続きハンドブック」を公開しています。
また、簡単な質問に答えることで必要な手続きを確認できる「おくやみ(死亡)手続き判定ナビ」も案内されています。
「何から始めればよいか分からない」という場合は、最初からすべてを覚えようとせず、一つずつ確認しながら進めていくことが大切です。
よくある質問
亡くなった方のマイナンバーカードは区役所へ返す必要がありますか?
堺市では、亡くなった方のマイナンバーカードを市民課へ返納する必要はありません。
必要な手続きが終わるまでは保管しておきましょう。
ただし、ご自身で処分せず窓口へ持参すると、返納することも可能です。
葬儀が終わったらすぐ処分しても大丈夫ですか?
すぐに処分することはおすすめしません。
相続などでご本人様のマイナンバーが必要になる場合があります。
葬儀が終了したかどうかではなく、マイナンバーを必要とする諸手続きが終わっているかを基準に考えるとよいでしょう。
四十九日が終われば処分してもいいですか?
四十九日を基準にする必要はありません。
法要の時期と行政・相続手続きの進み具合は別です。
必要な手続きが残っている場合は、四十九日を終えていてもカードを保管しておく方が安心です。
通知カードしかない場合も保管した方がいいですか?
はい。すぐに処分せずに保管ください。
通知カードにもご本人様のマイナンバーが記載されているため、必要な手続きが終了するまでは保管しておくことをおすすめいたします。
マイナンバーカードが見つからない場合はどうすればいいですか?
相続などの手続きでマイナンバーの確認が必要になった場合は、必要となる手続き先へ、どの書類で確認できるかを事前に問い合わせることをおすすめします。
手続きによって必要書類が異なるため、「カードがないから手続きできない」と自己判断せず、担当窓口へ確認することが一番です。
まとめ|返納を急がず、必要な手続きが終わるまで保管ください
亡くなった方のマイナンバーカードについて、堺市では市民課へ返納する必要はありません。
一番大切なのは、「返納しなくてよいから、すぐ処分する」のではなく、「必要な手続きが終わるまで保管する」ということです。
相続などで故人様のマイナンバーが必要になる場合がありますので、手続きがすべて終わったことを確認してからご処分してください。
ご家族が亡くなられた後は、葬儀だけでなく行政手続きについても分からないことが次々と出てくるものです。
分からないことを一度にすべて解決しようとせず、必要なことから順番に進めていきましょう。
家族葬INORITE堺深井ホールでは、堺市での、葬儀・家族葬・一日葬・火葬についてのご相談を承っています。
ご不明点などがございましたら、お気兼ねなくお問い合わせください。












